Service消防設備・防火対象物点検
消防設備点検
建物には消火器や自動火災報知機など、様々な消防設備が設置されており、半年に1回の点検が消防法で義務付けられています。
また、不特定多数の人が利用する建物(ホテル、ショッピングセンター、飲食店など)は1年に一回、その他の建物(会社、工場、アパート、マンションなど)は3年に一回、点検結果を消防長または消防署長に提出する必要があります。
消防署からの立入検査で、「点検が必要です」等の改善通知書が届いたら、弊社にご相談ください。必要な点検内容や申請書について説明し、お見積りいたします。
消防設備の点検例
消火器点検
火災受信機点検
火災感知器点検
非常放送設備点検
非常灯点検
消火栓点検
防火対象物点検
屋内消火栓点検
消火ポンプ点検
連結送水管点検
放水試験
火災報知器点検
点検の流れ
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お問い合わせ
まずはお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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お見積もり
建物の大きさや設置設備などをもとに見積書を作成します。必要があれば現場調査を行います。
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日程調整
見積書をご確認いただき、ご了承いただけましたら点検日の調整を行います。
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点検
弊社スタッフが予め立てられた計画をもとに点検いたします。
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結果のご報告・報告書の作成
点検の結果について担当の方へご報告いたします。点検の際に見つかった不備、修理品なども併せて説明いたします。
また、消防署に提出する報告書も作成いたします。 -
消防署へ点検結果報告
点検内容をご確認いただいた後、消防署へ報告します。
防火対象物点検
消防法の基準に従って、火災や防災に対する備えや対策が行われているか、点検を行います。
防火対象物点検は、2007年の消防法で新しく義務付けられた制度で、1年に1回防火対象物点検資格者により実施することが義務付けられています。
タナカ消防設備では、そのほか防火設備点検、建築設備点検、防災管理点検なども行っています。お気軽にお問い合わせください。
点検報告が必要な建物
収容人数 | 点検内容 |
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建物の収容人数が30名未満 | 点検の義務はございません。 |
建物の収容人数が30名以上300名未満 | 下記に該当する場合は点検報告の義務があります。 ⅰ)特定用途が地下の階又は3階以上の階にあり、その特定用途から地上に通ずる階段が屋内階段1系統のみの建物 ↓ 建物がこの条件に合致するか、弊社で確認することもできますので、お気軽にご相談ください。 |
店舗、飲食店、病院、ホテル、ホール等不特定多数の人が出入りする建物で、収容人員が300人以上 | 点検報告の義務があります。 |
防火対象物の点検例
- 防火管理者を選任しているか。
- 避難経路や防火扉の前などに障害となるものが置かれていないか。
- 消防法に即した消防設備が設置され、定期的に点検がされているか。
- カーテンなどの防火対象物品に防炎製品が使用されているか。